資格について2
2013年03月11日 資格について2
資格についての続きとして、今回は「技能講習と特別教育」について書いてみたいと思います。
会社に入って電気工事などの作業に従事する場合には、電気工事士の免許はもちろんですが、いくつかの講習を受けておく必要があります。
これは、労働安全衛生法などで
「事業者は一定の危険・有害業務に労働者を就かせる場合に、免許、技能講習又は特別教育を受けたものを就業させる必要がある」と定められているからです。その業務の範囲・種別は労働安全衛生法などで規定されています。
ここで、技能講習と特別教育の違いですが
特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみで修了試験等もないものもあるなど、それほど難易度が高くなく、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、同法に定める作業主任者になることはできない、などの制限があります。
技能講習は、免許よりは権限が限定され、特別教育よりは高度な業務を行えるため、それらの中間に位置するものとされています。
学校では、在学中に多くの技能講習や特別教育を受けてもらいますが、これは会社に入ってすぐに現場で作業を行うのに必要となるからです。在校生は、今後もいろいろな講習会や資格試験がありますので、がんばってください。
(担当:蒲田K)
会社に入って電気工事などの作業に従事する場合には、電気工事士の免許はもちろんですが、いくつかの講習を受けておく必要があります。
これは、労働安全衛生法などで
「事業者は一定の危険・有害業務に労働者を就かせる場合に、免許、技能講習又は特別教育を受けたものを就業させる必要がある」と定められているからです。その業務の範囲・種別は労働安全衛生法などで規定されています。
ここで、技能講習と特別教育の違いですが
特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみで修了試験等もないものもあるなど、それほど難易度が高くなく、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、同法に定める作業主任者になることはできない、などの制限があります。
技能講習は、免許よりは権限が限定され、特別教育よりは高度な業務を行えるため、それらの中間に位置するものとされています。
学校では、在学中に多くの技能講習や特別教育を受けてもらいますが、これは会社に入ってすぐに現場で作業を行うのに必要となるからです。在校生は、今後もいろいろな講習会や資格試験がありますので、がんばってください。
(担当:蒲田K)
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